姶良市議会 2022-03-17 03月17日-06号
地方自治法第96条第1項第2号に基づき、予算を審査するにあたり、本市議会においては予算は賦課分であって、委員会としての最終審査は一つの委員会において行うべく、2以上の委員会で分割審査すべきものではないとの行政実例もあることから、一般会計予算審査特別委員会を設置して、一括した審査を行っております。
地方自治法第96条第1項第2号に基づき、予算を審査するにあたり、本市議会においては予算は賦課分であって、委員会としての最終審査は一つの委員会において行うべく、2以上の委員会で分割審査すべきものではないとの行政実例もあることから、一般会計予算審査特別委員会を設置して、一括した審査を行っております。
◎教育長(小倉寛恒君) 昨日の13番、神村次郎議員のご質問の中で学校給食の無償化に対するご質問の中で、昭和32年の行政実例を引用されました。 それはその教科書と同様に学校給食費も無償化ということが書かれているという実例をご呈示されましたけれども、ちょっと調べてみますと、昭和32年9月11日に福岡県の教育長から文部科学省の管理局長宛の質問です。
これ昭和32年12月18日付、行政実例(※)です。ご存じないですか。 ◎教育長(小倉寛恒君) その実例については承知しておりません。 ◆7番(神村次郎君) これがあるんですよ。おかしいですよね。調査をしてみてください。
公会計化につきましては,昭和39年の同じく行政実例で市町村予算に計上し,処理されることは差し支えないというふうにもされておりまして,全国では横浜市,福岡市などで公会計化がなされているようでございます。
学校給食費の費用負担は,学校給食法第11条第2項の規定により食材費は保護者の負担となっており,本市においては,昭和32年の旧文部省の出した行政実例に従って,学校長が,学校給食費を取り集め,これを管理しております。現在,給食費の無償化については,全国においては少子化対策や子育て支援の一環として取り組むところもありますが,その財源の確保が大きな課題となっているようでございます。
◆17番(和田里志君) じゃあ、その認識で行きますが、その附属機関の範囲なんですが、自治法の、所管省庁の行政解釈では、職員以外の外部の委員、外部の委員が構成する合議機関、全てが附属機関になると、これは行政実例にも出ていますよね。本市のこの附属機関の範囲についてどのような解釈をされていますか。
給食費の取扱いについては,現在,昭和32年の旧文部省の出した行政実例を参考に,校長が学校給食費を管理いたしております。しかし,一方で,昭和39年の行政実例によると,学校給食費は公の施設の使用料ではないが,市町村の予算に計上し,処理することは差し支えないとされています。
このような方法をとっておりますけれども,これまでの全国的な行政実例といいますか,そのようなもの等で見ますと,文部省管理局長の回答というものが,これは随分古いんですが,1957年の12月ということになりますけれども,それによりますと,学校給食費は学校長限りの責任で管理してもよいとしながらも,一方では市町村の歳入歳出として徴収,支払いという形をとってもよいという,非常に弾力的な方法がとられているということで
このようなことが二度・三度とあってはいけないので,真剣に協議することが必要だと思うがどうか」との質疑には,「不適切な表現で住民に非常に迷惑をお掛けしているが,この不適切な表記を故意にしたのではないということで,行政実例等を十分に検討した結果,今回の場合,文書訓告という処分を行った。
これは,全国の行政実例等とも判断をさせていただきまして,似たような事例等を拾い上げながら,そういうような処分にさせていただいたというようなところでございます。
行政実例がございまして,昭和32年から昭和42年という古い,文部省の話になりますけれども,この当時は,文部省といたしましては,学校給食の実施主体については設置者であるとしつつ,校長が学校給食費を取り集め,これを管理することは差し支えないとしております。
しかし,地方自治法第232条の2で,『普通地方公共団体は,その公益性上必要がある場合においては,寄附または補助することができる』との規定があり,また『客観的にも公益上必要であると認められなければならない』とか,『営利企業に対する補助は,特別な事由がある場合のほか,公益上必要であるものと認められない』との行政実例もあるため,公益性という部分では,議論の分かれるところである」との答弁。
そういう中で、ただいま問題になっていることにつきましては、昭和、古くは昭和41年、行政実例と判断基準も示されております。そして、平成17年には、不適切な運用については改めるようにということで、通達も国のほうから出ております。そして、通達以前の問題として、今地方分権、地域主権の時代だと言われておるわけでございます。
◆一○番(和田里志君) 行政実例を読んでいるんですよ、私は。これは昭和二十九年に判例も行政実例も出ているんですよ。自治法九十六条第一項第五号の規定により、議会は可否を決するのみで議会に修正権はない、このようになっているんですよ。いかがですか。 ○議長(兼田勝久君) しばらく休憩いたします。そこの部分についてははっきりしてください。十分ほど休憩いたします。
特別そういう判例、行政実例はなかったような気がしますけれども、皆さんの見解をお聞きしたいと思うわけですね。 それで、第5条のところは、「郵送等により証明書その他の書類の送付を求めようとする者から請求があったときは、第2条第1項に規定する手数料のほかに郵送等により送付に要する費用を徴収することができる」と書いてあります。
2点目に,地方自治法第96条の行政実例では,土地開発公社は土地取得に関する事務を行うだけで,登記は直接土地所有者から市へ移され,代金も直接市から土地所有者へ支払われ,手数料が市から公社へ支払われるという内容の三者契約を市と公社と土地所有者の間で締結するという方法をとるのであれば,当該仮契約締結後,議会の議決を求めることになると示されております。
しかし、必ずしも実際に要した経費と厳密に同額である必要はなく、条例で定めるに当たっては一定の基準を設け、定額によって支給することも妨げないとする行政実例が示されていること。また、費用弁償は実費の弁償の意味を持つといっても、その額は必ずしも厳密に実際に要した経費と同額でなければならないものではなく、当該条例で定められた標準的費用を基礎とした定額により支給されるのが通例である。
○霧島総合支所長(西 秀文君) 先ほども言いましたように,当該地方公共団体の活動のみを指すわけですので,言いましたように,私的活動や当該団体の内部組織は含まれないというふうに行政実例の方でも出ておるようでございますけれども,もう私どもはそういうふうに理解をいたしております。 ○39番(前川原正人君) 会員を募って一つの団体をつくってるわけですよね,会員を募って。
土地の一般会計への所管がえにつきましては、地方公営企業法第十七条の二で、地方公営企業の独立採算制の原則が定められており、行政実例におきましても、独立採算制を建前とする企業会計では有償で移管すべきとされておりますので、交通局において一般会計へ所管がえを行う場合は有償といたしております。
1年を経過したことにつき正当な理由があるか否かについての判断基準は特に地方自治法では定めてありませんが,判例及び行政実例では,当該行為が極めて秘密裏に行われ,1年を経過した後に初めて明るみに出た場合とか,天災地変等により交通機関等が途絶され請求期間を徒過した場合などが正当な理由があるときとされております。